共立不動産

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2009年09月

2009年09月18日

恐るべし! 西洋菓子倶楽部

西洋菓子倶楽部ができたのは1985年。
丸岡の老舗の和菓子屋のセガレが、洋菓子の修行に行っていた神戸から帰ってきて、丸岡のユニー丸岡店(現 ピアゴ)前の交差点の角に、10畳くらいの厨房と、15人も入ると一杯になる喫茶部を併設した店を開いたのが最初でした。
それから4年目に福井の北四ツ居に福井店を出店。
これが、北四ツ居1丁目にあった福井店
元の丸岡の店を少し大きくした感じでしたが開店して20年が過ぎ、本日、福井店を移転し米松店として大きく様変わりしました。
こうしてみると、何だかノスタルジックな感じです。
そして本日移転開店したのがコチラ米松店。
夜になると建物右側のガラスから、プレゼントされたケーキの箱を開けた時のような感動の明かりが灯されます。
店内はベルギーのチョコレート専門店か、ヨーロッパの近代ホテルのロビーのような雰囲気で、ケーキの代わりにジュエリーが置かれていても違和感がないような、落ち着きのあるディスプレーとなっています。
18,19日はオープニングフェア。通常の半額近い値段で色々なケーキが用意されているとのことで、開店は12時でしたが、11時には早くも行列ができ始め、12時を過ぎる頃には道路を挟んだ公園にまで行列が伸びてました。
その頃店内のバックヤードではてんやわんやの忙しさ。15人ほどのスタッフも超高回転でラッピングしていました。<hr> 公園にまで伸びた行列は、トグロを巻いてさらに伸びて、米松店が遠くに見えます。
久々に福井で行列を見ましたが、すごいブランド力。恐るべし西洋菓子倶楽部です。
車両誘導のために、警備会社から誘導員も5名ほど来ていましたが、駐車場も大渋滞で、遂に警察官も…。
開店前に撮った店内の様子です。
ショーケースはこれまで見たことないドデカくて、キラキラしてました。
コチラはイチオシのチョコレート。なんと24種類?。 まるでベルギーのゴディバかガレのショーケース(見たことはありませんが…汗)
開店セールが終わったら、ゆっくりのぞいてこようと思っています。
但し、今度の福井店はテイクアウト専門店でお店で食べられるスぺースはありませんのでご注意下さい。
旧西洋菓子倶楽部の福井店(北四ツ居)は、11月にはイタリアンレストラン
「ピッツェリア フェリーチェ」
として新装開店します。
コチラは、名古屋や福井のお店で修行を積んだ大野出身の若手シェフが、初めて自分で構えるお店で、セイコ蟹のリゾットやパスタなど私も彼の料理を初めて食した時から大ファンになりました。
今度の店は、本格的なピザ釜も備えるとのことですが、肩肘張らずに気軽に楽しめるイタリアンレストランになるとのことで開店が今から楽しみです。
どうか、24年前の西洋菓子倶楽部がそうであったように、美味しい味覚で私達を翻弄させてもらいたいものです。

2009年09月24日

「更新料無効」判決のその後

8月27日に大阪高裁で「更新料は消費者契約法第10条に反し無効」との判決が出ました。
この訴訟は、京都のワンルームマンションを敷金10万円、家賃月4万5千円、礼金6万そして更新料が1年ごとに10万円で借りた入居者が訴えたもので、1審の京都地裁では貸主側が全面勝訴したのですが、大阪高裁での控訴審では逆転、貸主敗訴、消費者契約法施行後の更新料を全額、借主に返還する判決でした。

福井でも更新料を設定している家主や不動産業者が多いのですが、この判決後の一般的な反応は、「家賃4万5千円で、1年ごとに10万の更新料はちょっと非常識すぎる。2年ごとに家賃1か月分くらいだったら、更新料は認められる範囲だ。」という意見が大多数のようでした。

ところが、判決文をよく読むと
更新料を併用することにより、法律上の対価である家賃額を一見少なく見せることは、消費者契約法の精神に照らすと許容されることはない」と書いてあり、要は、「更新料の額が問題ではなく、更新料の存在そのものが問題だと言う判決なのです。
このことは、私が2010年2月4日に更新したこのブログの中で「家賃だけの比較では危険!賃貸契約の大事な話」でも述べている論旨と同じことなのです。

私自身も数年前に、管理物件の収入を上げようと、何度か更新料の設定を考えましたが、結局、入居者の方から更新料や更新手数料を頂いて、ほとんど内容の変わらない契約書を再作成するだけのことが、本当に家主や入居者にとって必要か自問自答した結果、契約期間が3年以上になる入居者の方に、契約内容に変更がある場合は速やかに申し出てもらい、無料で契約書を訂正するようにしました。また、契約期間がおおむね5年以上になっていた入居者の保証人の方には、弊社から保証人継続の意思があるかを文書で再確認する方法をとり、意思がない場合も新保証人との契約訂正を無料でしています。
賃貸契約の更新は必ずすべきだとする人の意見は、契約を更新しなければ、入居者が無断で他の人を住まわしていたり、保証能力がなくなっている保証人を放置することになるので、契約更新は絶対すべきであり、更新料や更新手数料はその事務処理に要する費用として当然としての対価であると主張します。この考え方は極端に言えば、入居者全て=性悪人のような捉え方で、私は少なくとも入居時に、入居者は家賃を払うから住まわせていただく、家主は住んでいただく代わりに家賃を頂く、という認識の下で相互信頼をした結果が賃貸契約、つまり入居者=性善説であるという私の考え方と基本的なベースが違っているような気がします。(どちらが正しいかと言うより倫理観の違いも知れません。)

この判決は最高裁に控訴されましたが、今後最高裁がどのような判決を出すのか、興味こそあれ、弊社では一切更新料の設定がないのでそれほど心配ではないのですが、最高裁でも更新料無効となると、それこそ更新料の返還要求裁判が花盛りになりそうな気がします。
京都では既に「敷金保証金弁護団」が相談受付窓口まで開設されていました。

現在、更新料の規定がある賃貸マンションにお住まいの方は、いくら更新料無効の判決が出たからといって、現在契約している賃貸契約書に更新料の支払が記載されている場合は、一旦支払わなければ契約違反になりますから、更新料を支払わずに住み続けようとすると、契約違反で家主か不動産業者から最終的に訴えられるか、退去させられるかもしれません。
しかしながら、入居者が少ないこのご時世ですから、家主もそう強引になることもないかも知れません。いずれにせよ、トラブルになりますので冷静に、自己責任で対処してください。
一旦、更新料を支払った後に返還請求する手続きは、やはり裁判が必要となると思いますが、これはかなりの労力と、人によっては精神的な負担も覚悟しなければならないと思います。
これから新たな賃貸物件を契約する方は、これらの判決を参考に、できれば更新料のない賃貸物件を選ばれてはどうかと思います。最初から更新料の規定がなければこんなトラブルも発生しないわけですから…。

2009年09月25日

丸岡から全国発送するカーテン屋さん

福井の嶺北地方は戦前より繊維産業が盛んだった、と思っていたら、実はその歴史は古く、古代中世にまでさかのぼるみたいです。詳しくはコチラ
最初に本格的に工場生産が始まったのは絹織物で、湿度が高いことと冬場の余剰労働力があることで一大産地となり、昭和に入ってからは人絹織物、昭和30年代はナイロン織物、40年代はポリエステル加工糸、その後石油ショック不況の到来と韓国・台湾繊維産業の発展によって、ジョーゼット、パレス、デシン等の差別化織物、織マーク、リボン、たたみ縁、帯地、ひもなどの細幅織物、ニット、経編メリヤス、レース製品などへ特殊化していった歴史があります。
実は、私の父も私が不動産業を始める前は、細幅繊維製品向けの糸の染色工場を営んでいて、今の会社の裏に工場を持っていました。いわゆる染物屋が家業だったわけなのですが、私が大学に進んだ昭和52年頃は繊維産業は構造不況のど真ん中で、年々街中にある機業場(はたや)が廃業し、数年間で300軒ほども減って行ったときでした。機業場がなくなれば染物屋の仕事も無くなるのは必定で、そんな頃、染物屋は継がない、他に何か仕事を探すと言って大学へ行ったことが思い出されます。
話は横道に逸れましたが、もともと丸岡に限るとやはり細幅の機業場が多いのですが、それでも多品種化しており、携帯電話のストラップ、浴衣の帯、カーテンレース、リボンなどなど、繊維は繊維なのですが出来上がりは多種多様な製品が作られています。
そんな中で、下請け製造から抜け出して、産直でネット販売しているカーテン屋さんが、その名もずばり通販カーテン屋さんです。
マンションや住宅を引越された際は必ず必要となるカーテンですが、いちいち窓枠をメジャーで測って、実際お店に行くと中々合う商品がなかったりで苦労しますが、ネットで探すと色々な特徴のある商品が探せて便利じゃないかと思います。是非地元のカーテン屋さんをご利用下さい。