共立不動産

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2010年07月

2010年07月05日

言葉の大事さ 難しさ

今回は例はNTTさんなのですが、天下のNTTでさえも、こういうミスが多いということで話題としました。NTTさんには申し訳ないのですが、NTT関係の人が見られていましたらどうぞご寛容によろしく。

クリックすると大きく見えるのですが、ある中古住宅にNTTの光回線が利用可能かネットで調べようとしたら、このような画面が出てきました。

「現在ご指定の住所ではフレッツ光をご利用できません」
そうか、少し郊外に行くとまだ光は利用できないんだ。と一旦は納得。
ところが、良くよく読むと、中ほどの枠の中に「フレッツ 光ネクスト ファミリーハイスピードタイプでうけたまわります。」と書いてあるから、私の頭は混乱したのです。
フレッツ光は利用できないけど、光ネクストなら利用できるのかと…
それならば、「光ネクスト」とは何ぞや?ってことになるのは自然ですよね。

何故こういう勘違いが生まれるのかを良く良く考えると、上の文章を作った人は、毎日、フレッツ光や光ネクストという言葉の中で仕事をされているのでしょう。光が利用できるようになれば、是非光ネクストを利用してください、と言いたかったのだと思います。
ところがどっこい、初めてこのサイトを見た私にとっては、光ネクストって言葉も知らなかったのですから、こういう勘違いが出てくるのです。要は、自分達で「光ネクスト」とは、こういう仕組みでつなぐ回線なのですよ、っていう造語の定義を知らせていないのです。その定義をしないまま、光ネクストは安くて早くていいですよ、ってばかり強調してしまうので、フレッツ光は利用できないけど、また別物の光ネクストって言うのが利用できるんだ、って理解してしまうのです。
こういう言葉の定義が面倒だったら、「光ネクスト…でうけたまわります」ではなくて「フレッツ光が利用できるようになれば」てな補足をこの文章の前に入れておけば、私のような勘違いは少なくなると思います。
肝心な点は、自分達で作った造語をしっかり定義する説明をいれることと、勘違いさせないよう日本語をやたらに省略するな、ってことです。

2010年07月14日

参議院選挙

先週土曜日に「総理大臣がおらが町にやってくる」とのことで、野次馬根性丸出しで、カメラを持って出かけてしまいました。
思ったとおり、すごい人でしたが、想像以上に多かったのは、SPと警官。さすがに一国の総理大臣がやってきたのに、不祥事でも起きたら、福井県警は何をやっているんだ、って問答無用に首も飛ぶ世界なんでしょう。ここぞとばかりは、真剣でしたね。
いかつい目つきのSPとは対照的に、管総理はあくまでもにこやかでしたね。「俺が行けば、1万票位は増える」とでも考えたのかも知れません。そう考える前提には「福井の片田舎に総理大臣が行けば…」っていう思いもちらつきます。
結果は、ご周知の通り。
タスキを掛けているのが民主党公認新人の井の部候補。この時の表情も、総理が2回も応援に来てくれたのに、落ちたらどうしようか、って少し不安げにも見えますが、結果は3万7千票余りの差をつけられてあえなく落選。さすがに自民王国の面目躍如。といったところでしょうか。
福井で現職を打ち負かすには、かなりの知名度と話題性がなければ、勝てないことは、先の衆議院議員選挙でも実証済。それと、福井の人は政治にも政治家にも安定感というか、安心感を重視するような感じがします。良いこともやるけど失敗も多い人より、何もしないけど失敗をしない人を選ぶような傾向を感じます。そういう観点から、若さは余り戦力にならないのも福井の選挙なのかもしれません。ましてや、不安げな顔を選挙で見せてはダメでしょうね。
まぁ、全体的にいえば、衆議院ではあまりにも民主党が勝ちすぎたので、この辺で偏らないようにバランス感覚で、今度は自民党っていう国民性が出たのかも知れません。
政策的にそれほど違わなかったのに、消費税の話を最初に出した自民党が、それに追従したように乗せられて消費税10%と言った管総理の揚げ足を取ったようにも思えたのですが、言った言わないの選挙ではなく、政策論議をもっとしてもらいたいですね。
そういう面から今回の選挙で大躍進したみんなの党の候補者達は、実戦向きの新人を良く探り当ててきたと思います。誰もいないから金メダル選手や野球選手を並べた、自民・民主は見習うべきでしょうね。
それでも、まだ総理大臣はこの人。
子供手当てよりも、景気回復を願いたいものです。それもかつての高度成長期のような劇的なV字回復なぞ望みません。大多数の人が、安定的な仕事で平穏無事な生活ができる熟成した国になるよう軌道修正をお願いしたいものです。

2010年07月26日

登記識別情報ってなあに?

不動産の売買が終わると、本人が自ら法務局に申請した場合を除き、概ね1週間が10日間後に司法書士から、権利証が届けられます。登記済権利証とか、登記済証など、入っている袋の見出しは司法書士の事務所により異なります。
この封筒の中には、このように不動産の地番や地目、面積が書いてあって、最後のページに「登記済」とでっかいハンコを押されていて、受付の年月日と番号が漢数字で書かれています。(売渡証書といってそれまでの権利者が発行した書面にこのハンコが押されている場合もあります。)
この「登記済」のハンコが押されていて、その不動産の登記簿謄本に記載されている受付年月日と受付番号が一致すれば、その不動産の権利証として間違いないものです。
しかし、このような権利証が発行されたのは、福井では2005年までで、それ以降は法務局の登記方式が変更され、権利証がなくなり登記識別情報と言う12桁の番号が書かれた「登記識別情報通知」が発行されるようになりました。一般にはこの通知書が今でも権利証と呼ばれていて、今でも最初の権利証と書かれた封筒に入ってくることが多いのですが、実は、この「登記識別情報通知」は、これまでの権利証とは似て異なるものなのです。

これが、5年前から発行されている登記識別情報通知です。
識別情報の12桁の英数字は、緑のシールを剥がすと印字されているのですが、この12桁の英数字が判ると、悪事を働く確信犯にかかれば、その不動産の所有権移転も書類上はできてしまうほど大事なものです。(印鑑証明の偽造や不正入手などかなり入念にしないとできませんが…)
これまでの権利証とこの登記識別情報の大きな違いは、これまでの権利証は、いわゆる法務局が発行した紙の証明書だったのですが、登記識別情報は文字通り、登記の行なったことを示す情報(暗証番号のようなもの)なので、これまでは不動産の所有者はその証として紙の証明書を持っていて、その証明書があれば、売買などができたのですが、5年前からは、この登記識別情報通知書が無くても、12桁の番号(情報)が判れば、売買できるわけなのです。(もちろん印鑑証明者や本人確認が必要ですが)
5年前からほぼ全国的にこの登記識別情報による登記が始まったので、今から5年以内に購入した不動産を売買しようとすると、権利証ではなくこの登記識別情報を持った売主が出現してくるわけなのです。
ココから少しややこしくなるのですが…、
実はこの登記識別情報は、他の人に見られたとか、紛失したとかで、所有者の申出により無効にすることができる制度や、所有者になった人が登記識別情報の発行をしないことも認められるため、実際に取引を行なう際に、その不動産に登記識別情報が発行されているかどうか、発行されている場合にその番号が今でも有効か無効かを調べる必要があるのです。
そのため、紙の権利証が発行されていた5年前以前に買われた不動産を売る場合は、不動産の取引の当日に売主さんが権利証を持ってきても取引できたのですが、5年前以降に売買され「登記識別情報通知」で登記されている不動産を売る場合には、識別情報が無効になっていないか、もしくはその番号が有効かどうかの確認をしなければならなくなったのです。この確認も少しややこしくて、「無効になっていない」確認は、司法書士がパソコンのオンラインで調べることができるのですが、「無効になっていない確認」はできても、識別情報に書かれた12桁の番号が有効かどうかは、オンラインではできず、法務局に出向いて番号を提示しないと、その番号の有効確認はできないのです。
有効確認のために、法務局に出向いて書面を提出し、係員が調査・確認するのは約20~30分、有効だったことが確認できて、取引を始める訳ですから、取引当日に「登記識別情報通知」がわかっても、これらの確認をするのに1時間以上かかるので、待っている買主も売主も大変です。
じゃ、前日までに確認作業を済ましておけばいいのですが、厳密に言うと、前日まで有効であっても、取引当日に有効かどうかは、登記義務者の良心に委ねるしかないことになります。
また、権利証と引き換えに売買代金を貰わなければ気が済まない人もいて、当日しか「登記識別情報通知」を持ってきてくれないと、法務局から遠い場所で取引すると2時間くらいは覚悟しないとだめだといことになります。
結論として、「登記識別情報通知」を持っている不動産の登記義務者(売主など)は、前日までに有効確認をするために、「登記識別情報通知」を司法書士にお預けいただければ助かります。但し、「登記識別情報通知」は大事な情報ですから、できれば信用できる不動産業者か司法書士にお預けし、必ず預り証を書いてもらうよう心がけてください。